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経営学特講(2019年度前期週末スクーリング)3日目

週末スクーリング

2019年度の前期週末スクリーリングにおいて、経営学特講(市川佳功先生)を受講したのでその内容(3日目)についてまとめておきます。

いよいよ最終日です。

【参考】

1日目のまとめはこちら

経営学特講(2019年度前期週末スクーリング)1日目
2019年度の前期週末スクリーリングにおいて、経営学特講(市川佳功先生)を受講しているのでその内容についてまとめておきます。 今回の履修登録人数は184人との事です(概算ですが、出席率はかなり高そうな印象)。 なお、本科目につきましては内容の詳細は割愛し、アウトライン程度の浅さでのまとめに留めておきます事をご了承願います(授業の雰囲気を掴める程度)。

2日目のまとめはこちら

経営学特講(2019年度前期週末スクーリング)2日目
2019年度の前期週末スクリーリングにおいて、経営学特講(市川佳功先生)を受講したのでその内容(2日目)についてまとめておきます。

概要

日時:2019年7月7日(日)1時限目〜4時限目

会場:富士見ゲート4階 G403教室

担当:市川佳功先生

配布物:なし
※基本的に初日に配布の配布物を使用。

授業内容

第9回

1.試験情報

試験は1時間。

いきなり書き始めるのではなく、最初に書く事を箇条書きで書き出してからの方が良い。

なお、今回の試験問題の難易度について、市川先生曰く「一見簡単に見える問題だと思ったら、勉強不足」との事。

2.法人税法第22条

法人税法第22条の構造は以下の通り。

  • 第1項 所得の金額
  • 第2項 益金
  • 第3項 損金(売上原価、販管費、損失の額)

なお、役員の退職金の話などは販管費に含まれる。

販管費の続き

交際費(法人税法第22条3項2号)

交際費は租税特別措置法(特別法)により、原則として損金不算入。

2つの法律が競合する場合、一般法と特別法があれば特別法が優先される。例えば、一般法の民法に対して特別法の商法や会社法が優先される。租税法の場合、一般法の法人税法に対して特別法の租税特措法が優先される。

交際費が原則として損金不算入である理由は以下の通り。

  1. 人間の欲望を満たす支出
    欲望を満たす事自体は違法でも何でもないが、損金算入を認めると「人間の欲望を満たすための支出」であるため、財産を際限なく支出してしまうのではないか。そうすると資本蓄積を阻害されてしまい、企業が発展できなくなるので、損金算入を認めないという考え方(「租税法が言うべき事か?」という見方もあるが)。
  2. 公正な取引の阻害
    不当な支出(接待)によって公正な取引が阻害される(これも「租税法が言うべき事か?」という見方もあるが)。
  3. 交際費で受益する者のみが損金算入される事の不公平感
    飲めや食えやした人達だけが損金算入されて、税法上で優遇されるのは不公平とする考え方。

納税者側(企業側)と課税庁側は、しばしば主張の対立が発生する。

すなわち、納税者側(企業側)は「(この費用は)交際費ではないから損金算入だ」と主張するのに対して、課税庁側は「(この費用は)交際費に該当するから損金不算入=より多く税金を払え」と対立する。

交際費該当性の判断

三要件説

  1. 支出の相手方:事業に関係のある者
  2. 支出の目的:相手との親睦を密にして取引の円滑な進行を図る
  3. 行為の形態:接待、供応、慰安、贈答その他これに類する行為

→事例6、事例7へ

第10回

寄付金

寄附金は政令に従って計算し、計算金額を超える部分は「損金不算入」。

ここで言う政令の趣旨は「対価性のない支出」か否かであり、事業関連性があれば経費、なければ経費ではないと判断すべきであるが、主に課税庁側による個々の判断の困難性を理由に「定形的な扱い」をすることにした。

→「行政的便宜と課税の公平の維持」

「寄附金の合計額」に含めなければ、そもそもその分は全額損金算入となる。

「寄附金の合計額」に算入しないものは以下の通り。

  1. 国・地方公共団体への寄附金
  2. 指定寄附金
  3. 特定公益増進法人に対するもの
    (政令に従って計算した額)

資産の譲渡や経済的利益の供与の対価A<時価B
「BーA」のうち、実質的に贈与・無償の供与の部分は寄附金の額に含む。

→事例8へ。

第11回

→第10回授業のラストから続けて、事例9へ。

損失の額

興銀事件を事例として、事例解説。

第12回(試験)

試験時間は1時間、出題形式は論述式1題、ノートと書籍以外の紙媒体を持ち込み可。

ただし、この「1題」の設題は簡単に論述しきれる設題ではなく、また持ち込み資料から特定の部分を書き写せば答案を作成できるというものでもない設題(あくまで、私の感想ですが)。

授業内容を体系的・網羅的に理解した上で、必要な論点を過不足なく、かつ筋道立てて論述できれば高評価を得られると思われますが、私の答案はギリギリ単位修得できるかどうかという崖っぷちレベルの手応えでした。

なお、試験終了後に市川先生より「模範解答となる記載項目と筋道」が口頭で告げられると、会場の空気が引いた(血の気が引いた?)ような雰囲気を感じました。

※上記全て、筆者の個人的感想です。

3日目(最終日)の感想

\(^o^)/

3週間に渡り、日曜日を終日費やして、同時に週5日仕事して、春期スクもあって、結構しんどかった……というのが本音です。

ですが、それ以上に参加した価値はあったと確信しております。

また、個人的には「租税法意外とやるじゃん」的な、ただ税金を搾り取る事だけを考えて作られた仕組みではなくて、きちんと理論的な考え方が背景にあっての租税法・法人税法の構造的な仕組みが設計されているんだなぁ、という感動を得られました(この感覚が今回最も価値ある学びだったように個人的には思います)。

ご指導くださりました市川先生におかれましては、誠に感謝申し上げます。

さて、この記事を書いている今、実は既に成績発表がされております(色々と立て込んでいたり、趣味にかまけている間に発表されてしまった)。

はたして、無事に単位を修得できたのでしょうか!?

【関連記事】

1日目のまとめ

経営学特講(2019年度前期週末スクーリング)1日目
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2日目のまとめ

経営学特講(2019年度前期週末スクーリング)2日目
2019年度の前期週末スクリーリングにおいて、経営学特講(市川佳功先生)を受講したのでその内容(2日目)についてまとめておきます。

成績発表

(アップ次第、リンク追記予定)

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